・休業手当とは
休業手当とは、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、
労働者を休ませた場合に支払わなければならない、 平均賃金の6割以上の額の手当です(労基法第26条)。
・休業手当の発生する条件について
労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合は、
休業手当を支払う必要があります。
労働契約の成立タイミングは、スタッフが求人への応募を完了した時点になります。
そのため、契約成立後、労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由でキャンセルする場合には、
休業手当の支払いが必要になります。
・休業手当の金額
厚生労働省から示された案内を踏まえてスポットワーク協会において取りまとめられたガイドラインでは、
解約可能事由に該当しない場合の休業手当は「予定給与額満額」とされています。(スポットワーク業界リーフレット)
採用キャンセル時は休業手当額が予定給与満額で設定されていますので、必要に応じてご変更ください。
・休業手当支払代行機能
※アルムニアが提供している休業手当支払代行機能をお使いの場合のみご利用いただけます。
採用キャンセル時に労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由に当てはまる場合は
休業手当支払い対象として、採用キャンセルが実行された後に
ご入力いただいた休業手当金額がスタッフのウォレッドにチャージされます。
休業手当の支払いが発生した場合は、
支払実績CSV内の休業手当項目欄に金額が出力されます。
また該当するエントリー詳細から
給与明細、源泉徴収票をご確認いただけます。